大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2088 判決

主 文

第一審判決中被告人に関する部分及び原判決を破棄する。

被告人を懲役一年に処する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

昭和二二年政令第一六五号違反の事実について被告人を免訴する。

理 由

弁護人児島平の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。

職権をもつて按ずるに本件公訴にかかる昭和二二年政令第一六五号違反の犯罪(

昭和二二年政令第一六五号第一条第三条の罪)については、昭和二七年政令第一一

七号大赦令により大赦があつたので、この点において原判決及び第一審判決中被告

人に関する部分は破棄すべきものである。

よつて刑訴四一一条五号西一三条但書三三七条三号により当裁判所は次のとおり

判決することとする。

一審判決が証拠により確定した判示第一の事実にその摘示した関係各法条を適用

し、その刑期範囲内において被告人を懲役一年に処すべく、訴訟費用の負担につい

て刑訴一八一条を適用し、本件公訴事実中昭和二二年政令第一六五号違反の事実に

ついては被告人を免訴すべきものとし主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二七年八月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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